共同研究と受託研究の相違

区分 形態 間接経費 立場 研究費負担
共同研究 相手方と共同実施 措置されない 原則同等 原則相手方
受託研究 受託者のみが研究実施 原則措置 主従的(現在は同等に近い) 委託者

複数年度契約について

共同研究及び受託研究(国等が委託者である場合は、除く。)の研究期間については、特に制限はありません。なぜなら、資金提供の対価として研究成果を報告するため、それ自体は複数年度にわたる金銭債務の負担をしているわけではないためです。