受入れの条件

各部局等の長は、共同研究の受入れにあたり、次に掲げる条件を付することとします。

  1. 民間機関等は、共同研究を一方的に中止することはできません。
  2. 民間機関等がやむを得ない理由により、共同研究を中止し、又はその期間を延長する場合においては、本学は、その責を負わないものとし、原則として共同研究に要する経費は、返還しません。
  3. 共同研究の成果を公表する場合は、民間機関等は、あらかじめ本学と協議することとします。