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研究代表者は、共同研究が完了したときは、直ちに、部局等長に報告します。 また、部局等長は速やかに学長に報告をしなければなりません。
共同研究による研究成果は、公表を原則とする。共同研究による研究成果の時期、方法等について、必要な場合には、民間機関等と協議して定めるものとします。