文字サイズ
受託研究制度とは、本学の教育・研究上有意義であり、かつ、本来の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に受け入れるもので、外部からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいいます。
なお、委託者が経費を負担する一方で、その成果を委託者に報告する義務を負います。 委託者には制限がなく、個人、国際機関及び外国の政府・団体等も委託者となり得ます。