受入の条件

各部局等の長は、受託研究の受け入れにあたり、次の条件を付すこととします。

  1. 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできません。ただし、委託者から中止の申し出があった場合には、委託者と協議の上、決定することとします。
  2. 受託研究の結果、受託研究契約で定義する知的財産権が生じた場合には、これを原則として本学が所有し、委託者にこれを無償で使用させ、又は譲与することはできません。
    ただし、受託研究契約に定める場合においては、その知的財産権の一部又は全部を委託者に譲与することができることとします。
  3. 本学の委託者との間に別段の合意がある場合を除き、受託研究に要する経費により取得した設備等は、本学の所有とします。
  4. やむを得ない理由により、受託研究を中止し、又はその期間を変更した場合においても、本学はその責を負わないものとします。
    この場合において、委託者にその理由を書面により通知するものとすることとします。
  5. 受託研究を完了し、若しくは受託研究を中止し、又はその期間を変更した場合において、受託研究に要する経費の額に不要が生じたときは、不要となった額を委託者に返還することとします。この場合において、委託者からの申し出により中止する場合には、原則として受託研究に要する経費は返還しません。
    ただし、中止の理由が本学の責めに帰する場合は、この限りではありません。
  6. 受託研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付することとします。この場合において、委託者と協議の上、研究計画に沿って分割納付を認めることがあります。
  7. 受託研究の成果を公表する場合は、委託者はあらかじめ本学と協議することとします。