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受託研究契約を締結し研究を開始した後に、研究状況に応じ計画内容を変更する必要が生じた場合は、その内容に応じた変更契約をする必要があります。・中止又は期間の延長・・・部局等長は、受託研究の遂行上中止又は期間の延長がやむを得ないと認めるときは、委託者と協議の上、これを中止し、又は期間を延長することを決定するものとします。
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