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共同研究及び受託研究(国等が委託者である場合は、除く。)の研究期間については、特に制限はありません。なぜなら、資金提供の対価として研究成果を報告するため、それ自体は複数年度にわたる金銭債務の負担をしているわけではないためです。
産学官連携