査証(会議等参加者及び外国人来訪者)

短期滞在(3ヶ月未満)で、出身国がビザ免除国の場合(免除国・地域一覧

ビザ取得手続きは不要になります。

※現在、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、ビザ免除国・地域に関わらず、短期滞在ビザの取得が必要になっています(R4.6月時点)。従って、「短期滞在ビザを申請する手続の概要(PDF)の定める書類を在外公館に提出し短期滞在ビザを取得します。

短期滞在(3ヶ月未満)で、出身国が以下のビザを必要とする国の場合

短期滞在ビザの取得が必要になります。外国人客員研究員は「短期滞在ビザを申請する手続きの概要」の定める書類を在外公館に提出し短期滞在ビザを取得します。

 

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