平成22年度科学研究費補助金の繰越申請について(通知)

提出期限:平成23年1月21日(金)17:00 (メール提出)

 

繰越とは?

交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、研究が予定期間内に完了しない見込みとなった場合には、手続を経て、研究費を翌年度に繰越して使用することができます。
〔例〕
・豪雨、地震、津波等により研究の継続が一時困難となった。
・自らの研究や他の研究者の研究により、予期し得なかった新たな知見が得られたために、当初計画を変更する必要が生じ、このためにかなりの日数を要した。
・予定していた国際シンポジウムに不可欠な講演者の出席がキャンセルになったため、翌年度に改めて開催する必要が生じた。

※研究を効果的に行い、研究費をより効率的に使用するためにも、繰越の要件に合致する場合には、積極的に繰越制度を活用してください。