日本学術振興会特別研究員

特別研究員事業について

特別研究員事業は、優れた若手研究者に自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与え、研究者の育成・確保を図る制度です。大学院博士課程在学者及び博士の学位取得者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給します。

〇研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業

本学は、研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に登録申請し、令和5年(2023)年度に登録決定されました。研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針(PDF)

申請支援制度

① 令和7年度採用分 特別研究員学内説明会 

令和6年3月18日(月)14:30~17:15 対面方式で開催決定!!

場所:琉球大学 図書館 ラーニング・コモンズ(2階)プレゼンテーションエリア

参加申し込みはこちらから → 参加申込フォーム 

 (令和6年2月20日 説明会ポスター 内容を一部修正しました)

昨年度開催した説明会の一部が動画で視聴可能です。(学内限定 ログインが必要です)                   (読み込みに時間がかかります。数分)

                                                    〇特別研究員の制度概要と手続きについて(研究推進課事務担当) https://web.microsoftstream.com/video/cba49b5c-c078-4317-a86b-f73f570c8582  

〇海外特別研究員 、RRA 若手研究者海外挑戦プログラム(国際連携推進課事務担当)https://web.microsoftstream.com/video/dcf75796-272c-4c25-921a-dbeccd3d622b

〇申請へのアドバイス・先輩研究員の採用経験談(特別研究員DC)https://web.microsoftstream.com/video/fbdfd0b5-015c-462f-9dff-4e11a65681e4

URAによる申請支援について(研究企画室URA)          https://web.microsoftstream.com/video/25890433-9f82-41a9-b53b-9813d113cf7c

   先輩特別研究員_申請書閲覧 

採択された先輩特別研究員の申請書を閲覧する事が可能です。<令和6年2月19日現在 令和5年度採用分の申請書までが閲覧可能です>
閲覧を希望する方は、下記までメールにてお問合せください。
 ◎研究推進課公的資金係 mail :  knkaken★acs.u-ryukyu.ac.jp
   ※★を@に置き換えて送信してください。

メール記載内容:氏名・所属・学年・メールアドレス・閲覧希望日時                                        (閲覧可能時間:平日(月~金:祝日除く)9:00~11:30・13:30~16:30)

閲覧用申請書は、研究推進課内で閲覧のみとなります。複写・撮影・持ち出しは不可です。

② URAによる個別支援

URAによる申請内容のチェックや面談等によるアドバイスを行います!           ★詳しくはコチラまでお知らせください ⇒  https://forms.office.com/r/0ifAABnb8W
                        URA個別支援の受付フォーム     

※URAとは研究者とともに研究活動の企画・マネジメント、研究成果の活用促進を行うことにより、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事してます

以下の情報は、令和6年度採用分の情報です。令和7年度採用分の情報は、現在作成中です。   (令和6年2月19日現在)

申請資格

特別研究員-DC1(大学院博士課程在学者)

年齢制限なし
在学年次 ▽採用年度の4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者(外国人も含む)。
①区分性の博士課程後期第1年次相当(在学月数12か月未満)に在学する者。
②一貫性の博士課程第3年次相当(在学月数24か月以上36か月未満)に在学する者
③後期3年の課程のみの博士課程第1年次相当(在学月数12か月未満)に在学する者。
④医学、歯学、薬学又は獣医学系の4年生の博士課程第2年次相当(在学月数12か月以上24か月未満)に在学する者。
※①~③において、採用年度の4月に博士課程後期等に進学する予定の者を含む

特別研究員-DC2(大学院博士課程在学者)

年齢制限なし
在学年次▽採用年度の4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者(外国人も含む)。
①区分制の博士課程後期第2年次以上の年次相当(在学月数12か月以上36か月未満)に在学する者。
②一貫性の博士課程第4年次以上の年次相当(在学月数36か月以上60か月未満)に在学する者。
③ 後期3年の課程のみの博士課程第2年次以上の年次相当(在学月数12か月以上36か月未満)に在学する者
④医学、歯学、薬学又は獣医学系の4年制の博士課程第3年次以上の年次相当(在学月数24か月以上48か月未満)に在学する者

特別研究員-PD(博士の学位取得者)

年齢制限なし
学位採用年度の4月1日現在、博士の学位を取得後5年未満の者(申請時においては、見込みでも良い)
受入研究機関 ※受入研究者が在籍する機関 受入研究機関は大学院在学当時の所属研究機関(修二課程として取り扱われる大学院博士課程前期は含まない)以外の所属大学等研究機関(以下「出身研究機関」という。)を選定すること(以下「研究機関移動」という。)
注:特別研究員等審査会の判定により出身研究機関に関する特例措置を例外的に認めることがあるので、特例措置を希望する者は「特例措置希望理由書」(様式別紙)を添付すること。 HPに申請資格のガイドラインを公開中。http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sinsa.html
受入研究者大学院博士課程在学当時の学籍上の研究指導者以外を選定すること。
国籍日本国籍を持つもの、又は日本に永住を許可されている外国人

特別研究員-RPD(博士の学位取得者)

年齢制限なし
学位博士の学位を取得している者、又は採用年度の4月1日までに博士の学位を取得する見込みの者。
受入研究機関受入研究機関は、大学院博士課程在学当時の所属大学等研究機関以外の大学等研究機関を選定することを推奨
研究中断▽次のいずれかに該当する者。
・申請年度4月1日時点で未就学児を養育しており、その子の出産・育児のため、平成28(2016)年10月1日~令和5(2023)年3月31日の間に、3か月以上研究活動を中断した者。
・出産又は疾病や障害のある子を養育したため、平成30(2018)年4月1日~令和5(2023)年3月31日の間に、3か月以上研究活動を中断した者。
国籍日本国籍を持つ者、又は日本に永住を許可されている外国人

採用数・採用期間・研究奨励金

新規採用予定数(令和6年度採用予定数)

※下記は令和6年度採用分の情報となります。(毎年予算等の状況により変更されます。)

-DC1   700名程度

-DC2  1,100名程度

-PD    350名程度

-RPD    75名程度

採用期間・研究奨励費(令和6年度)

※下記は令和6年度採用分の情報となります。(毎年予算等の状況により変更されます。)

-DC1 3年間・月額 200,000円

-DC2 2年間・月額 200,000円

-PD  3年間・月額 362,000円

-RPD 3年間(採用開始月を4月,7月,10月,1月から選択)・月額 362,000円

研究費

特別研究員には、申請書記載の研究計画を行うための研究費として、科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)の助成を受けることが可能です。当該研究費の助成を受けるためには、別途、科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)に応募する必要があり、本会科学研究費委員会の審査を経て毎年度150万円以内の研究費が交付されます。併せて、特別研究員-PD、RPDに限り間接経費(※)も措置されます。

令和6(2024)年度応募から、特別研究員奨励費の申請も併せて行います。詳細は募集要項を確認ください。

※間接経費とは、直接経費の30%に相当する額
注意:特別研究員奨励費は特別研究員として申請した研究課題名と同一課題名となります。競争的資金の不合理な重複に当たる場合は、ほかの資金と同時に受給できませんので、ご注意ください。

研究費の受給について

  • 特別研究員奨励費以外の研究費の受給について

採用期間中に特別研究員としての研究課題が更に進展すると考えられる研究(共同研究等への参画も含む)を実施する場合において、次の①~②の事項をすべて満たす場合に限り、特別研究員奨励費以外の研究費を受給(助成を受けた研究者から研究費の配分を含む。)することが可能です。

①特別研究員の研究課題の遂行に支障がしょうじないこと

②受入研究機関が、特別研究員の代わりに研究費を管理すること

注意 -受入研究機関を経由し特別研究員研究費受給を提出すること。

   -競争的資金の不合理な重複には注意すること。

特別研究員の義務等

  • 研究専念義務 -特別研究員は、出産・育児に係る採用中断及び病気を理由とする採用中断の扱いを受ける場合を除き、申請書記載の研究計画に基づき研究に専念しなければならない。
  • 報告書の提出義務 -特別研究員は、各報告書を提出締切までに提出しなければならない。
  • その他 -特別研究員が就職した場合には、特別研究員の資格を喪失する。

-特別研究員は、採用期間中に、国内外を問わず、他のフェローシップ、奨学金等同種の資金を受給することはできない(貸与型も含む)

-採用期間中は、特別研究員制度の趣旨を踏まえ本会で例外的に認めているものを除き、報酬を受給することはできません。

  遵守事項

(1)特別研究員以外の身分を持たないこと

(2)特別研究員の義務を遂行すること

(3)ほかの機関からの資金援助を受けないこと

(4)研究上の不正行為を行わないこと

(5)研究費の不正使用を行わないこと

(6)その他、公序良俗に反する行為を行わないこと

報酬受給制限について

特別研究員は採用期間中、報酬を受給することは原則禁止されていますが、以下①~⑤をすべて満たす場合に限り、報酬の受給を例外的に認めています

①特別研究員の研究課題の研究遂行に支障が生じないこと

②特別研究員の研究課題の研究遂行に資する職であること

③将来大学等の教員・研究者等になるためのトレーニングの機会となる職※1であること

④常勤職及びそれに準ずる職 ※1ではないこと

⑤従事する前に受入研究者に「特別研究員報酬受給届<様式16>※2」を届け出、受入研究者が①~④に該当すると認めている事。

※1 報酬の有無にかかわらず、営利企業の役員になることや、自ら営利企業を営むことはできません。        

「常勤職及びそれに準ずる職」の範囲について、日本学術振興会特別研究員『遵守事項および諸手続きの手引き(令和3年度版)』のP.34「Ⅵ よくある質問」設問6に示した範囲が一定の基準になります。

※2 毎年の研究報告を提出する際に、「特別研究員報酬受給報告書」の写しを本会へ提出してください。         

※ 勤務場所及び勤務時間数等について一律の制限は貸していませんが、特別研究員の研究課題の研究遂行に支障がでているのではないか、という疑念を持たれないよう注意してください。         

※ 報酬を受給するにあたって、雇用関係は要件としていません(講演料、原稿料、謝金、委員手当や業務委託でも可)

!!!特に注意いただきたいこと!!!

  1. 報酬の有無にかかわらず、営利企業の役員になることや、自ら営利企業を営むこと等はできません。
  2. 募集要項に記載の通り、特別研究員が常勤職及びそれに準ずる職に就いた場合には、報酬受給の要件を満たさないだけでなく、特別研究員の資格を喪失します。

採用期間中の海外渡航

  • 採用期間中に海外の研究機関等において研究活動(フィールドワーク、資料・文献収集、学会発表等を含む)を積極的に行うことを推奨
  • 通算渡航期間の上限 -採用期間(特別研究員-DCが資格変更を行った場合は、資格変更後の通算機関)の2/3(DCの研究指導の委託、国際連携専攻履修による渡航は通算渡航期間から除外)
  • 注意 -海外渡航届を提出すること。(提出先は研究推進課 科研費担当まで)

-学生として海外渡航の大学院に在籍する留学生や語学研修を目的とした渡航はできません。

採用期間中の諸手続きについて

  • 採用中断
  • 海外渡航
  • 研究費の受給
  • 報酬の受給
  • 受入研究機関変更
  • 受入研究者変更
  • 資格変更
  • 辞退 等

上記の諸手続きについては、下記お問い合わせ先へご連絡くださいますよう、お願いいたします。

リンク

日本学術振興会(特別研究員)

選考方法

遵守事項および諸手続きの手引き

よくある質問

様式集

お問い合わせ先

総合企画戦略部研究推進課 公的資金係
TEL: 098-895-8183(内8183、2808、2032)
FAX: 098-895-8185
MAIL: knkaken★acs.u-ryukyu.ac.jp

※★を@に置き換えて送信してください。