寄附金
寄附金とは
琉球大学の人材育成及び研究者への助成など,学術研究および教育研究の充実・発展及び地域活性化のために活用することを目的とし, 企業や個人の皆様方にご支援をお願いする寄附金のことです。
受入れの制限
次の条件が付されている場合は受け入れることができません。
- 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること
- 寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること
- 寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこと
- 本学の教育研究及び業務運営上支障がある条件
寄附金の流れ
1. 寄附者は,寄附申請書(WORD形式,PDF形式,医学部WORD形式,医学部PDF形式)をご記入のうえ,寄附の目的に応じて各学部等の受入担当部署へ郵送等でご提出ください。(寄附金の受入手続きは各学部等で行われます。)
※寄附金の一部を本学の事務管理費等に使用させていただいております。
2. 本学より,振込依頼書を発行し,寄附者へ送付いたします。
3. 寄附者から,振込依頼書記載の口座へ寄附金を振込んでいただきます。
4. 振込みを確認した後、寄附金領収書を送付いたします。
受入の時期
寄附の申込みがあった都度,随時受入れることができます。
税の取扱い(税制上の優遇措置)
【寄附者が法人の場合】
寄附金の全額が法人税法上の損金に算入されます。
【寄附者が個人の場合】
(1)以下の金額が所得税法上の寄附金控除の対象となり,当該年の所得から控除されます。
寄附金額から2千円を差し引いた額
※寄附金の額が総所得金額等の40%を超える場合は,40%を限度とされます。 又,控除を受けるためには本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、所轄税務署へ確定申告をする必要があります。
(2)本学に寄附をいただいた個人で,寄附をした翌年1月1日現在沖縄県内にお住まいの方は,以下の金額が住民税の税額控除の対象になります。
控除対象額=(寄附金額-2千円)×(4%【県民税】+ 6%【市町村民税】)
※琉球大学への寄附金を控除対象寄附金に指定していない市町村の場合は,県民税(4%)のみが控除となります。
※寄附金の額が総所得金額等の30%を超える場合は,30%を限度とされます。
詳細は,「市町村別住民税寄附金控除対象一覧表」からご確認ください。