ケタミンの麻薬指定について
平成18年3月23日の政令改正により、ケタミンが麻薬に指定されました。
平成19年1月1日の法令施行以降、許可のないケタミンの所有は違法となり、違反した者は麻薬取締法違反で重罪となります。
(1)みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上10年以下の懲役。
営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金。
(2)みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者は、7年以下の懲役。
営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金。
・「ケタミンの麻薬指定」に伴う取扱いについて(学内通知)
・申請書等 (シートが3つあります)
関係ホームページ
・ケタミンの取扱い (厚生労働省)
・「麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬の新規指定に関する件」に対して寄せられたご意見について(厚生労働省)
・麻薬等取扱者のページ (東京都福祉保健局健康安全室薬務課麻薬対策係)
・沖縄県保健医療部衛生薬務課 (沖縄県)
・南部福祉保健所
・麻薬及び向精神薬取締法