共同研究に要する経費

・共同研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付することとします。この場合において、民間機関等と協議の上、研究計画に沿って分割納付を認めることがあります。

・民間等との共同研究の区分

  • 区分1:民間等から研究者及び経費を受け入れる場合
  • 区分2:民間等から研究者の受け入れのみを行い、研究の内容、性格から経費の措置を要しない場合。
  • 区分3:経費のみを受け入れ、本学においても直接経費の一部を負担する場合。
    ただし、本学において直接経費の一部を負担する場合は、研究の内容が下記いずれかに該当する課題であることが望ましい。
  1. 本学主導型の研究プロジェクトの推進
  2. 緊急性のある学術的研究
  3. 学術的意義の高い研究
  4. 社会的要請の強い研究、公共性の強い研究

なお、本学が直接経費を負担する場合は、「教育研究基盤経費」をもって充てることを想定。

研究料とは、民間等の研究者を本学に受け入れることにより必要となる経費であり、直接経費と同様に本学の研究代表者が使用できる経費です

また、当該研究料について、月割り計算は行わず、民間等の都合で民間等共同研究員が変更となった場合には、変更後の者について改めて研究料を徴収します。

なお、同一年度内(当初の契約期間内)において研究期間を延長することとなる場合は、同一の民間等共同研究員については、改めて研究料は徴収しません。

令和3年4月1日から研究を開始する案件については、原則として間接経費(直接経費の30%)に相当する額を計上してください。